こんにちは!
中小企業診断士で下町のコトラー、船越です。
「相続対策、あるいは事業承継の対策って、一体何をしたらいいのか分からない・・」
「うちは小さなお店(会社)だから、別に何もしなくても大丈夫でしょ!」
ちょっとお待ちください!
本当に対策しないで大丈夫ですか!?
もし、社長個人の資産(自宅や現預金など)が 「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」 以上あるならば、残されたご家族に相続税がかかってくる可能性があります。
さらに、会社の「自社株」を後継者に譲り渡していくとなると、株価の評価問題もあるため、できるだけ早めの対策が絶対に必要になってくるんです。
「でも、相続の仕組みはややこしいし、何から始めれば良いのか・・・」
そこで今回は、社長さんなら絶対に知っておきたい生前贈与の基本、「暦年(れきねん)贈与」と、近年ルールが激変して大注目されている「相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)制度」について、分かりやすくお話ししていきますね!
そもそも「暦年贈与」ってどんな制度?
暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に贈与された財産をベースに税金を計算する方法です。
この制度の最大の強みは、毎年110万円の「基礎控除額」が設けられていること。
つまり、年間110万円までの贈与なら、贈与税が1円もかからずに非課税で財産を移転できます。
「毎年コツコツ、無税で家族に財産を分けていける」ため、昔から最も使われている王道の相続対策なんですね!
高齢になってから慌てないために、元気なうちから計画的に財産を小分けにして引き継げるのが大きなメリットです。
【暦年贈与のチェックポイント】
- 誰がもらっても合計110万円まで: 贈与税は「もらった人」にかかります。例えば、父と母の2人から110万円ずつ(計220万円)もらった場合、もらった側は110万円オーバーとなり、超えた分に贈与税がかかります。
- 超えた分は累進課税: 110万円を超えた部分には、金額に応じて10%〜55%の贈与税がかかります。
- 契約書は必須: 後から税務署に「名義を借りただけの名義預金じゃないの?」と疑われないために、毎回必ず「贈与契約書」を作ることが大切です。
財産が何十億円もある大富豪には「毎年110万円」は焼け石に水かもしれませんが、小規模事業者の社長さんにとっては、地道に続けることで着実に効果が出る有効な小槌になります。
ただ、、実はこの暦年贈与に、最近大きな難点ができてしまったんです。
2024年スタート!暦年贈与の「7年縛り」という大難点
大きな難点とは何か?
それは「生前贈与加算(持ち戻し)」のルール変更です。
税金の世界には、「亡くなる直前に慌てて生前贈与して相続税を逃れるのはナシね」というルールがあります。
これまで、亡くなる前「3年以内」にされた暦年贈与は、たとえ110万円以下であっても、亡くなった時に「相続財産」に組み戻して相続税を計算し直すことになっていました。
それがなんと、2024年1月以降の贈与から、この期間が「3年」から「7年」へと一気に延長されたのです!
(※2024年以降、段階的に期間が伸びていき、最終的に丸7年分が対象になります)
せっかく「よし、子供のために毎年コツコツ贈与して節税しよう!」と頑張っていても、仮に7年以内に万が一のことがあれば、過去7年分(※延長された4年分については総額100万円の免除枠あり)の努力が、相続税の計算に引き戻されてしまうわけです。これは少し切ないですよね。。
そのため、現在、暦年贈与を100%有効活用できるのは次のようなケースに限られてきます。
- 贈与する社長(親)の年齢がまだまだ若い場合(40代・50代など)
- 「相続で財産を直接引き継がない」孫やひ孫に贈与する場合
特に2つ目のお孫さんへの贈与は有効です。
お孫さんは原則として法定相続人ではないため、この「7年持ち戻し」の対象外になります。
(※ただし、遺言書でお孫さんに財産を遺したり、お孫さんを生命保険金の受取人にしている場合は持ち戻しの対象になるので注意してくださいね!)
ルール激変で主役に躍り出た「相続時精算課税制度」とは?
「じゃあ、もう高齢の社長は生前贈与で節税できないの?」と思ったあなた!
ここで大注目なのが、もう一つの選択肢である「相続時精算課税制度」です。
これは、原則として「60歳以上の父母・祖父母」から、「18歳以上の子・孫」へ財産を贈与するときに選べる特別な制度です。
この制度を選ぶと、なんと通算2,500万円までの贈与には、その時点では贈与税が1円もかからなくなります。
(2,500万円を超えた分については、一律20%の贈与税がかかります)
「なんだ、めちゃくちゃお得じゃないか!」と思いますよね。
しかし、話には裏があります。
「精算」という名前の通り、ここで贈与した財産は将来親が亡くなった時に、すべて「贈与した時の価値」のまま相続財産に足し戻されて、相続税としてまとめて精算(計算)される仕組みなんです。
つまり、今までは「贈与税は無税だけど、将来の相続税でキッチリ回収される」という、単なる税金の先延ばしに過ぎませんでした。
そのため、以前は活用する人がほとんどいなかったんです。
ところが、2024年の大改正で、この制度にとんでもない神ルールが追加されたんです!
次にお話しますね。
相続時精算課税4つの強力なメリット
新しく生まれ変わった相続時精算課税には、主に4つの大きなメリットがあります。
① 年間110万円の基礎控除が新設!しかも「持ち戻しナシ」
これが最大の目玉です。
なんと、相続時精算課税を選んだ後でも、毎年110万円までは完全に非課税になります。
さらに凄まじいのは、この毎年の110万円部分については、暦年贈与のような「7年間の持ち戻し」が一切ありません!
贈与してすぐに万が一のことがあっても、年間110万円以下の部分は完全に相続税の対象から除外されます。
② 2,500万円を超えた分も、贈与税率は一律20%
もし一度に大きな資産(3,000万円など)を動かしたい場合、暦年贈与だと累進課税で高い贈与税がかかりますが、この制度なら2,500万円を超えた部分(今回の例なら500万円分)に対して一律20%(基礎控除考慮前なら100万円の贈与税)で済みます。
先にまとまった自社株や資産を後継者に移したい時に、目先の贈与税をグッと抑えられます。
(※先払いにした贈与税は、将来の相続時に相続税から差し引かれ、払いすぎなら還付されます)
③ 収益物件(賃貸マンションなど)を先に渡すと、家賃が節税になる
親が賃貸マンションを持ったままだと、毎月の家賃収入が親の口座に貯まり、将来の相続財産をどんどん膨らませてしまいます。
これを生前にこの制度で子へ贈与してしまえば、贈与した後の家賃収入はすべて「子の財産」になるんですね。
結果、将来の相続税の山を高くせずに済むため、非常に有効な経営対策になります。
④ 【最重要!】値上がりが予想される「自社株」の固定化ができる
ここが社長さんにとって一番の腕の見せ所です。
この制度で贈与した財産は、将来の相続時に「贈与した時点の時価」で評価されます。
つまり、会社の業績が良くて今後どんどん株価が上がりそうな場合、今のうちにこの制度を使って自社株を後継者に贈与しておけば、将来どれだけ会社が大きくなっても、相続税の計算上は「昔の安い株価」で計算してもらえるんです!
逆に、退職金の支給などで一時的に赤字を作って、わざと自社株の評価(株価)をガクンと下げたタイミングを狙って一気に後継者へ贈与する、なんていうコンサルティングの裏技も使えます。
5. 【超重要】メリットを吹き飛ばす?「小規模宅地等の特例」との関係
ここまで聞くと「じゃあ全員、相続時精算課税に切り替えた方が得だな!」と思いますよね?
でも、人生そんなに甘くありません笑。
最大の落とし穴があります。
それが、「小規模宅地等の特例」が使えなくなるというデメリットです。
小規模宅地等の特例とは、亡くなった人が自宅として使っていた土地を、配偶者や「同居していた親族」が相続する場合、土地の評価額を最大8割引きにしてくれるという、驚異の節税お助け制度です。
1億円の土地が2,000万円の評価で済むわけですから、これを使えるか使えないかで、かかる相続税の額が数千万円単位で変わってきます。
しかし、生前に「相続時精算課税」を使って自宅の土地を贈与してしまうと、将来この「8割引き特例」は絶対に受けられなくなってしまいます。
ちなみに、この小規模宅地等の特例を受けるために「亡くなる直前に実家に住民票だけ移して同居したことにしよう」なんていう小細工は、税務調査で一発で見破られます。
相続開始後10ヶ月間はそこに住み続けるといった厳しい要件もあるため、安易な嘘は絶対にNGですよ!
その他のデメリットとして、一度「相続時精算課税」を選ぶと、その親からの贈与については二度と暦年贈与(従来の110万円枠)には戻せないこと、不動産を動かす場合は「登録免許税」や「不動産取得税」といった実費コストが先にかかることも頭に入れておいてくださいね。
6. 結局、うちの会社はどっちを選べばいいの?
ざっくりと判断の目安を整理しておきますね!
- 「相続時精算課税制度」が向いている人:
- 社長(親)の年齢が60歳以上で、今後自社株の価値がどんどん上がりそうな会社
- 親の全財産を合計しても、そもそも相続税の基礎控除額「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人数)」以下に収まりそうなご家庭(※この場合、いくら生前贈与しても将来相続税はかからないので、7年縛りのない年間110万円の非課税枠だけを安全に使い倒せます!)
- 賃貸物件などの収益資産を早めに後継者に引き継ぎたい人
- 「暦年贈与」が向いている人:
- 社長(親)の年齢がまだ40代、50代で若い場合(※精算課税は60歳以上しか使えません)
- 将来、自宅の土地で「小規模宅地等の特例(8割引き)」を確実に使いたい場合
- 後継者である子だけでなく、多くの孫やひ孫、または法定相続人ではない人たちへ広く分散してコツコツ財産を渡したい場合
なお、裏技として「後継者である『子』には自社株を相続時精算課税でガッツリ渡し、会社の経営に関わらない『孫』には暦年贈与でコツコツ渡す」という合わせ技も可能です。
これなら親族間の遺留分(最低限の取り分)トラブルの対策にも使えます。
最後に
今回は、暦年贈与と相続時精算課税の仕組みについて、かなり踏み込んだお話をさせていただきました。
どちらの制度も一長一短のメリット・デメリットがあるため、目先の言葉に惑わされず、会社の財務状況をよく知る顧問税理士さん等とシミュレーションを重ねることが何より大切です。
ただ、私が「下町のコトラー」として経営者の皆さんに一番お伝えしたいのは、「相続の税金対策ばかりに気を取られて、本業の経営をおろそかにしては本末転倒ですよ!」ということです。
税金を安くすることに必死になりすぎて、親族間で揉めてしまったり、会社にお金が残らない仕組みを作って経営がボロボロになってしまっては、せっかく引き継いだ後継者もたまったものではありませんからね。。
「うちの会社の株、いま譲渡すると税金はいくらになるんだろう?」
「万が一のとき、会社と家族をどう守ればいいのか不安・・」
もし、そんな一人で抱えきれない悩みや不安があるなら、まずは僕のマンツーマン講座で、胸の内をすべて吐き出してみませんか?
誰にも聞かれない安心の環境で、実務に即した具体的な事業承継の進め方を一緒に考えていきましょう!
➡【経営者・後継者】失敗しない事業承継!事業承継計画のつくり方講座
➡【事業承継】会社を継ぐ不安がなくなる!後継者のための経営講座
以上となりますが、今回の記事が参考になれば嬉しいです!
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