社長の万が一に備える!身内でも揉める「遺留分」と相続税の基本

 

こんにちは!
中小企業診断士で下町のコトラーこと、船越です。

 

 

今回は、「相続」のお話をしたいと思います。

 

小規模事業者の社長さんと面談をしていると、事業承継だけでなく、ご自身の万が一のときに「家族の間で財産がどうなるのか」を心配されている方がとても多いです。

 

そこで、まずは基本となる2つのポイントについて整理してみましょう!

● 親(社長)や身内が亡くなった場合、相続人は誰になるのか?

● 遺産はどう分けられるのか(法定相続分)?

※法定相続分とは、民法で定められた相続財産(遺産)を相続する割合の目安のことです。

 

 

目次

そもそも「法定相続人」って誰になるの?

 

まず、どのような家族構成であっても「配偶者(奥さん・旦那さん)」は必ず相続人となります。

そして、子供がいれば子供も相続人になります。

 

例えば、夫婦で夫(社長)が亡くなった場合、法律が定める目安(法定相続分)は次のようになります。

  1. 子供がいる場合: 奥さんが1/2、子供が1/2(子供が複数なら、1/2を子供の数で割る)
  2. 子供がいなくて、亡くなった夫の親が健在の場合: 奥さんが2/3、親(親がいなければ祖父母)が1/3
  3. 子供も親(祖父母)もいない場合: 奥さんが3/4、夫の兄弟姉妹が1/4(兄弟が複数なら、1/4を人数で割る)

このように、相続人とその割合は法律で厳格に目安が決められているんです。

 

ちなみに、もし子供が先に亡くなっていた場合は、その子供(孫)が代わりに相続することになるのですが、これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います。

兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子供(甥や姪)に代襲相続されるんですね。

 

 

遺言書がないとどうなる?よくある誤解

 

遺産を分けるときの最大のポイントは、「遺言書の有無」です。

 

遺言書がある場合は基本的にその内容通りに分けますが、遺言書がない場合は、相続人全員で話し合って決めなければなりません。

これを「遺産分割協議」と呼びます。

 

ここで多くの方が誤解されているのは、「遺産は絶対に法定相続分通りに分けなければならない」と思い込んでいることです。

 

実は、法定相続分はあくまで「法律上の目安」に過ぎません。

相続人「全員」の同意さえあれば、どのような分け方をしてもまったく問題ないんですね!

なので、極端な話「お母さんは0、子供たちが全部もらう」という分け方でもOKです。

  

ただし、注意点があります。

どれだけ相続人全員が同意したとしても、「相続人以外の人」に遺産を相続させることはできません。

 

例えば、可愛いお孫さんです。

孫は(子供が健在な限り)相続人ではないため、遺産分割協議で財産を分けることはできませんし、戸籍を入れていない内縁の妻も相続人にはなれません。

 

もし、こうした「相続人以外の人」に財産を遺したいのであれば、事前に「遺言書」を作成しておくか、生前中に「贈与」するか、もしくは「生命保険の受取人」に指定しておく、といった対策が必要になります。

生前贈与は相続人以外にも行えますが、贈与税がかかりますので金額ややり方には注意が必要です。
(税金の具体的な計算については、専門の税理士さんにご相談くださいね!)

 

 

遺言書があっても自由にできない?「遺留分」の罠

 

さて、ここからが経営者の方に特に知っておいていただきたい本番のお話です。

 

先ほど「遺言書があれば内容通りに分ける」と言いましたが、実は「遺言書があったとしても、100%自由に相続割合を決定できるわけではない」という大きな勘違いの罠があります。

なぜなら、法律には「遺留分(いりゅうぶん)」という強い制度が存在するからです。

「遺留分」とは、残された家族の生活を保障するために、「最低限の金額(財産)は必ず相続できる」と民法で保証されている権利のことです。

 

遺留分はあくまで「権利」なので、例えば遺言書に「次男には1円も遺さない」と書いてあっても、次男自身が「親父の決めたことだからいいよ」と納得しているのなら何の問題もありません。

しかし、もし次男が「納得いかない!自分の取り分をちょうだい!」と遺留分を主張(請求)した場合、最低限保証されている金額を渡さなければならなくなります。

 

では、その遺留分の保証額はいくらだと思いますか!?

 

遺留分は、先ほどご紹介した「法定相続分」の半分です。

一番多いケース(奥さんと子供が相続人)であれば、遺留分は「奥さんが1/4、子供全体で1/4(子供2人なら1人あたり1/8)」になります。

 

ただし、亡くなった人の「兄弟姉妹」には遺留分がありません。

なので、仮に子供がいないご夫婦で、夫の遺言書に「奥さんに全財産を相続する」と書かれていれば、夫の兄弟から文句を言われることなく、奥さんが全財産をスムーズに相続できます。 

 

 

会社経営者が「遺留分」で一番困る理由

 

会社の経営者の場合は、この遺留分に相当な注意が必要です。

もし、社長であるあなたの相続財産が「会社の株」や「会社の不動産」など、会社関連の資産ばかりだった場合、会社を継がない親族から遺留分を請求されたら後継者は大ピンチに陥ります。

 

法律上、会社の株や不動産そのものを遺留分として奪われることは原則ありませんが、その代わりに「それに相当する現金」を身内に用意して支払わなければならないからです。

もし、会社の業績が良くて株価が高かったり、不動産の価値が高かったりする場合、後継者が個人で何千万円もの現金を用意できず、最悪の場合、事業承継がストップしてしまうリスクがあるんですよ!

 

だからこそ、社長名義の株や不動産がある場合は、会社で計画的に買い取って現金化しておく、あるいは退職金を準備して後継者に遺しておくなど、先を見据えた計画が大切になります。

 

ちなみに、請求される遺留分を減らす一般的なアプローチとしては、次の4つがあります。

  1. 遺留分を生前放棄してもらう
  2. 生前贈与で遺産を減らす
  3. 養子縁組で法定相続人を増やす
  4. 生命保険を活用する

 

「1」の生前放棄は、身内が素直に応じるなら最初から揉めないですよね笑。

先にまとまったお金を贈与するなどの交換条件が必要になるため、少し現実的ではない場合も多いです。

 

そこで現実的なのが「2」の生前贈与です。  

元気なうちに財産を後継者に移しておけば、将来残る遺産が減るため、請求される遺留分の額も減らせます。

さらに法改正により、「相続人への生前贈与は、相続開始前10年間に行われたものだけが遺留分の対象になる(10年ルール)」となったため、早めに対策を始めるほど有利になるんですね!

 

また、「3」の養子縁組で法定相続人を増やせば、1人あたりの遺留分の割合を下げられます。

 

「4」の生命保険ですが、法律上、生命保険金は亡くなった人の遺産ではなく「受取人固有の財産」とみなされるんです。

原則として遺留分の計算対象外になるため、手元の現金を生命保険に変えておくことで、遺産総額を抑え、遺留分を減少させることができます。

 

ただし、これら1〜4のすべてに言えることですが、他の親族を明らかに仲間外れにして損害を与える目的で極端なやり方をすると、「公序良俗に反して無効だ」と訴えられるリスクがあります。

相当な注意が必要ですので、必ず税理士や弁護士などの専門家に相談しながら進めてくださいね。

 

    

そもそも「相続税」ってそんなにかかるの?

 

ここまで相続の法律やトラブルの話をしてきましたが、

「そもそも、相続税って凄く高いイメージがあるんだけど・・」

「遺産の半分くらい税金で取られちゃうの?」

と不安に思っている方も多いのではないでしょうか?

 

確かに、何億円・何十億円もの資産がある場合は相続税も高額になります。

しかし、国税庁のデータ(令和3年)によると、実際に亡くなった人のうち、相続税が発生した人の割合は「10%未満(約9.3%)」しかありません。

つまり、10人に1人もかかっていないのが現実なんです!

 

なぜかというと、相続税には強力な「基礎控除(きそこうじょ)」があるからです。

【基礎控除の計算式】 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

 

例えば、相続人が「奥さんと子供2人」の計3人の場合。

3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円 となります。

 

つまり、遺産の総額(正味の財産)が4,800万円以内であれば、相続税は1円もかかりませんし、税務署への申告も一切必要ありません!

 

さらに、配偶者(奥さん)には、「①1億6,000万円」と「②配偶者の法定相続分」のどちらか多い金額までは、相続税が一切かからないという超強力な軽減措置(配偶者の税額軽減)もあります。

 

例えば、遺産が2億円で、奥さんと子供2人がいる場合。 奥さんの法定相続分は半分(1億円)ですが、①の1億6,000万円の方が大きいため、奥さんは1億6,000万円まで無税で相続できるんですよ。

もし遺産が4億円であれば、奥さんの法定相続分は2億円になりますので、今度は②が適用されて2億円まで無税になります。

 

  

「じゃあ全部配偶者に遺せばお得」・・の落とし穴

 

「それなら、とりあえず全部奥さんに相続させれば税金がかからなくて一番お得じゃないの?」

と思ってしまうかもしれませんが、ここにも大きな落とし穴があります。

それが、次に配偶者が亡くなったときに発生する「二次相続(にじそうぞく)」の問題です。

 

一見、1回目は無税になって得したように見えても、奥さんが亡くなって子供たちが相続するとき(二次相続)には、奥さん自身の財産に加えて、今回引き継いだ財産が上乗せされます。

さらに、1回目より「相続人の数」が1人減ってしまうため、先ほどの基礎控除の金額も少なくなってしまうんですね。

結果として、2回の相続トータルで見ると、「最初に子供にもある程度分けておいた方が、はるかに相続税が安かった・・」というケースが本当にたくさんあるんです!

 

相続税が高くなりそうな方、自社株の評価が高そうな経営者の方は、目先の無税に惑わされず、トータルでどう分けるべきかを専門の税理士さんにしっかりとシミュレーションしてもらうことを強くお勧めします!

 

  

不安を安心に変えるために

 

今回は、一般的な相続のルールから経営者特有の遺留分リスク、そして相続税の基本まで、少し盛りだくさんでお話しさせていただきました。

 

「うちの場合は基礎控除を超えるのかな?」

「万が一のとき、会社や家族はどうなるんだろう…」

 

もし、少しでも心配や不安な気持ちがあるのであれば、私の【個別マンツーマン相談講座】に一度参加してみませんか!?

 

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