こんにちは!
中小企業診断士で下町のコトラー、船越です。
相続税って、凄く高いイメージがありませんか?
「遺産の半分以上、税金で取られる!」
「自宅を売却しないと払えない。。」
こんなことを考えている人が結構いたりします。
確かに何億円も資産がある場合、かなり節税対策をしないと相続税は高くなります。
でも、令和3年の国税庁データによると、、
実際に相続税が発生した人の割合は約9%だけ!
なんですね。
意外だと思いませんか?
ほとんどの方は必ず遺産を相続すれば、相続税が発生すると思っています。
実は違うんですね。
たとえ、相続税が発生しても「意外と少ないんですね」と仰る方が多いぐらいです。
相続税には基礎控除があり、
- 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
以上の金額が控除されます。
例えば、亡くなった人の相続人が配偶者(奥さん)と子供2人の場合の法定相続人は3人です。
上記の数式に当てはめると
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
基礎控除が4,800万円になります。
つまり、遺産が4,800万円以内であれば、相続税は一切かかりませんし申告も不要です。
これに加えてですが、配偶者(奥さん)には大きな税金の優遇(配偶者の税額軽減)があり、実際に配偶者がもらう遺産のうち、「①1億6千万円」と「②配偶者の法定相続分」のいずれか大きい金額までは、配偶者自身に相続税はかかりません。
例えば、亡くなったご主人の遺産が2億円あり、配偶者と子供2人がいる場合。 配偶者が1億6千万円までの資産をもらうのであれば、配偶者の分の相続税はゼロ(無税)になります。
ただし、注意しなければいけないのは、「子供がもらう分の遺産」には相続税がかかるという点です。
遺産総額が基礎控除(この場合は4,800万円)を超えている場合、いくら奥さんの税金が特例でゼロになるとはいえ、子供たちが受け取る遺産の割合に応じて、子供たち自身は相続税を支払う必要があります。
であれば、子供への課税を避けるために「今回は配偶者に全部(2億円)相続すれば、配偶者の法定相続分(1/2=1億円)より1億6千万円のほうが大きいから、とりあえず奥さんの税金はゼロだしお得なのでは?」 と考えてしまうかもしれませんが、それには注意が必要になります!
なぜなら、配偶者が亡くなった時の二次相続額が高くなる可能性があるからですね。
高くなる理由は配偶者の資産に加え、相続人の数です。
二次相続時の方が相続人が少なくなり、相続税が高くなってしまう可能性があります。
なので、相続税が高くなりそうな方は、どうすればお得になるのかは専門家にご相談することをお勧めします!
今回は以上となります。
繰り返しになりますが、9割の方は相続税がかからないため、怖くはありません!
ただし、多くの資産をお持ちの方は贈与も含めて、相続のことはまず専門家にご相談ください。
今回の記事が少しでも参考になれば嬉しいですが、もし、それでも心配や不安なのであれば下記講座に参加されることをお勧めします!
マンツーマンなので誰にも聞かれることがないので、思っていることを吐き出してください。
もちろん、実務的なお話もさせていただきますので、是非!
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