こんにちは!
中小企業診断士で下町のコトラーこと、こっさんです。
今回は、一般的な相続の話をしたいと思います。
●親(社長)や兄弟が亡くなった場合、相続人は誰になるのか?
●遺産はどう分けられるのか(法定相続分)?
*法定相続分とは、民法で定められた相続財産(遺産)を相続する割合の目安
まず、どのような家族構成であっても「配偶者(奥さん)」は必ず相続人となりますし、子供がいれば子供も相続人になります。
夫婦で仮に夫が亡くなった場合、法定相続分は奥さんが1/2、子供が1/2(1/2を子供の数で割る)になりますね。
もし亡くなった夫に子供がいない場合は、奥さんが2/3、親(親がいなければ祖父母)が1/3ですが、親も祖父母もいない場合は、奥さんが3/4、夫の兄弟姉妹が1/4(1/4を兄弟の数で割る)になります。
このように相続人は法律で厳格に決められているんです。
もし、子供が亡くなっていた場合はその子供(孫)が相続することになりますが、これを代襲相続と言います。
兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子供(甥や姪)に代襲相続されるんですね。
遺産のポイントは「遺言書の有無」です。
遺言書がある場合は内容通りに分けますが、遺言書がない場合は相続人全員で話し合います。(遺産分割協議)
ここで多い誤解は、遺産は法定相続分通りに分けなければならないということです。
法定相続分はあくまで目安であって、相続人全員の同意があれば、どのような分け方をしてもOKなんですね!
なので、母0、子供全部もありということです。
注意点は、相続人全員が同意しても、相続人以外に遺産を相続させることはできないということです。
例えば、お孫さんですね。
孫は相続人ではないため、相続させることはできませんし、内縁の妻も相続できません。
もし、相続人以外に財産を残したいのなら、遺言書を作成するか生前中に贈与、生命保険の受取人に指定しておくことが挙げられます。
生前贈与は相続人以外にも行うことができるのですが、贈与税がかかるため金額には注意が必要です。
ただ、税金の計算等の詳細は税理士さんにご相談くださいね!
また、資産の振り分けをどうするかで悩む経営者も多いです。
遺言書がない場合、相続人全員の同意がないと遺産割合を決めることができませんが、折り合いがつかない場合は朝廷や審判で分け方を決めることになります。
遺言書がある場合、基本的には遺言書通りに遺産を分けていくことになります。
ただ、勘違いが多いのは、
「遺言書があったとしても、自由に相続割合を決定できるわけではない」
ということ。
なぜなら、「遺留分」という制度が存在するためです。
「遺留分」とは残された家族の生活を保障するために最低限の金額は必ず相続できるという権利を指します。
ただ、遺留分は権利であるため、例えば次男に1円も相続させないと遺言書に書いてあって、次男が納得するのなら何の問題もありません。
しかし、次男が遺留分を主張する場合、最低限保証されている金額を相続できるんですね。
では、遺留分の保証額はいくらなのでしょう?
遺留分は「法定相続分」の半分です。
①夫婦で仮に夫が亡くなった場合、法定相続分は奥さんが1/2、子供が1/2(1/2を子供の数で割る)になります。
②もし亡くなった夫に子供がいない場合は、奥さんが2/3、親(親がいなければ祖父母)が1/3ですが、③親も祖父母もいない場合は、奥さんが3/4、夫の兄弟姉妹が1/4(1/4を兄弟の数で割る)になります。
なので、①の場合の遺留分は奥さんが1/4、子供が1/4(子供2人なら1/8)なります。
ただし、兄弟姉妹には遺留分というものがありません。
なので、仮に夫婦で子供がいない場合、夫の遺言書に「奥さんに全財産相続する」と書かれていれば、奥さんが全財産を相続できることになります。
会社の経営者の場合は注意が必要です。
もし、相続財産が会社の株や会社の不動産等、会社関連の資産しかない場合、遺留分を請求されたら後継者は困りますよね。
会社の株や不動産を遺留分で取られることはありませんが、その代わりに現金を用意する必要があります。
もし、株価や不動産価格が高い場合、払えない可能性もあるので、遺留分だけは現金で用意しておく必要があります。
例えば、会社の株や不動産を経営者名義で所有している場合は、会社で買い取り現金化しておく。
もしくは退職金を準備しておき、退職金の一部を相続のために置いておく。
ただ、それで会社の資金がショートするのは避けたいため、計画的に行うのが大切です。
遺留分を減らす一般的な方法ですが、
- 遺留分を生前放棄してもらう
- 生前贈与で遺産を減らす
- 養子縁組で法定相続人を増やす
- 生命保険を活用する
1の遺留分を生前放棄してもらうですが、素直に生前放棄に応じるのなら、遺留分で揉めないですよね。笑
なので、先に〇円の生前贈与をするから遺留分の放棄をして欲しい等の交換条件を提示するのが一般的です。
ただ、少し現実的ではありません。
そこで、2の生前贈与です。
相続発生前に生前贈与で財産を渡しておけば、遺産が減少するため請求される遺留分の金額も減少します。
加えて、生前贈与してから10年を経過すればその財産は遺留分の計算に含めなくていいんですね。
そして、3は法定相続人の数が増えれば、1人当たりの法定相続分も減って遺留分の割合が少なくなります。
最後の4ですが、法律上、生命保険金は亡くなった人の遺産とは考えずに受取人固有の財産として考えるため、生命保険金は原則として遺留分の計算の対象にはなっていません。
なので、社長が亡くなる前に生命保険の保険料として払ってしまえば、社長の遺産は少なくなり、遺留分も減少することになります。
ただし、1~4の全てに当てはまることですが、他の相続人に明らかに損害を加えることを意図して行った(遺留分を侵害する目的で行った)場合、「公序良俗に反するため無効だ」と訴えられる可能性があるため、相当な注意が必要です。
なので、税理士や弁護士等に相談することに加え、できる限り遺留分はしっかり準備して、揉めない準備をしておくことをお勧めします!
でも、相続税って、凄く高いイメージがありませんか!?
「遺産の半分以上、税金で取られる!」
「自宅を売却しないと払えない。。」
こんなことを考えている人が結構いたりします。
確かに何億円も資産がある場合、相続税は高くなります。
でも、令和3年の国税庁データによると、、実際に相続税が発生した人の割合は10%もありません。
意外ですよね。。
ほとんどの方は必ず遺産を相続すれば、相続税が発生すると思っています。
実は違うんですね。
たとえ、相続税が発生しても意外と少ないと感じる方が多いと聞きます。
一般的な話ですが、相続税には基礎控除があり、
- 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
以上の金額が控除されます。
例えば、亡くなった人の相続人が配偶者(奥さん)と子供2人の場合の法定相続人は3人です。
上記の数式に当てはめると
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
基礎控除が4,800万円になります。
つまり、遺産が4,800万円以内であれば、相続税は一切かかりませんし申告も不要です。
これに加えてですが、配偶者(奥さん)は「①1億6千万円と②配偶者の法定相続分のいずれか大きい金額が無税」になります。
例えば、亡くなったご主人の遺産が2億円あり、配偶者と子供2人いる場合。
配偶者の法定相続分は1/2の1億円であり、①の1億6千万円の方が大きくなるため、1億6千万円まで無税となります。
ただし、遺産が4億円の場合は法定相続分(1/2)は2億円となるため、配偶者は2億円までが無税となるんですね。
であれば、子供がいても配偶者に全部相続すれば「お得」なのでは!?
と考えてしまうかもしれませんが、それには注意が必要です。
配偶者が亡くなった時の二次相続額が高くなる可能性があります。
高くなる理由は配偶者の資産に加え、相続人の数です。
二次相続時の方が相続人が少なくなり、相続税が高くなってしまう可能性があります。
なので、相続税が高くなりそうな方は、どうすればいいのかは税理士等の専門家にご相談することをお勧めします!
今回は以上となります。
私の主観ではなく一般的な話になりましたが、少しでも参考になれば嬉しいです!
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